経理部


税務相談日  11月14日(木)
         相談のある方は13時から15時30分の間に来てください

 



団体生命保険 確定保険料について

団体生命保険の令和6年度の保険料が確定いたしました。
8月分保険料より差額は調整して請求いたします。
9月分より下記の確定保険料でのご請求となります。

主契約保険金額 確定保険料 7月請求分 差額
1,500万円 17,250円 17,550円 −300円
1,000万円 11,600円 11,800円 −200円
800万円 9,340円 9,500円 −160円
500万円 5,950円 6,050円 −100円
300万円 3,570円 3,630円 −60円
100万円 1,190円 1,210円 −20円


無線機賃貸基準一部改定について
下記の通り改定となります。
1.第6条(保守料の改定)
  (1)月 額  <旧>1,200円(税別) → <新>1,500円(税別)
  (2)実施日 6月分より
2.第7条6項一部削除
  (1)本部に返却される無線機の取外し費用が自己負担に変更されます。
  (2)実施日 6月1日
          ※5月31日(水)受付までは本部負担となります。

 
インボイス制度の支援措置について
  免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる税制改正(案)が閣議決定されました。

対象になる方
上記の条件の他、2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方。

対象となる期間
令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間

※個人事業主は、令和5年10〜12月の申告から令和8年分の申告迄対象です。
  事前の届け出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。





★R6年 国民年金保険料変更について
 2024年4月〜2025年3月分
 定    額 15,590円     16,520円
 定額+付加 16,990円     16,920円
       

自賠責保険料が変更になりました。
★保険期間が 4年 4月 1日 から
12ヶ月 32,960 円
13ヶ月 35,230 円




医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親戚のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)
〇「生計を一にする」とは
  日常の生活の資を共にすることをいいます。
  事業者様の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、@生活費、
  学資金又は療養費などをつねに送金しているときや、A日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇
  にはほかの親族の下で起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
  なお、親族が同一の家屋に起居している場合でも、明らかにお互い独立した生活を営んでいる場合は、「生計を一に
  する」ものとしては扱われません。
〇扶養の有無は問わない
  医療費を出した人と、医療費を出してもらった人との間で、扶養関係があるかないかや、扶養控除の対象者であるか
  ないかは関係ありません。
  例えば次の場合も、医療費を支払った人の配偶者または親族で生計を一にしていれば、医療費控除の対象になりま
  す。
  ・収入のある父親の医療費を支払った場合
  ・父親に扶養されている母親の医療費を支払った場合
  ・収入のある子どもの医療費を支払った場合



インボイス制度が始まります                                              

☆登録番号は「適格請求書発行事業者の登録通知書」として税務署より各事業者へ直接発送通知されます。
  武三支部までお知らせください。
☆通行料の記入に関して
  実車中の通行料を日報及び月報の「その他入金」欄に記載してください
  (高速道路会社からの請求金額全額)を現金仕訳表に「旅費交通費」(高速道路通行料)として費用計上し
  てください。(自家使用分は除く)
  
       課税売上と課税仕入れ
  1.課税売上
    運送収入・雑収入(チップ・業務補償等)
    実車中の通行料
  2.課税仕入
    旅費交通費・通信費・交際費・賃借料・修繕費
    水道光熱費・燃料費・消耗品費・事務用品費
    支払手数料・新聞図書費・タイヤ費・雑費
  3.課税仕入れにならないもの
    減価償却費・保険料・租税公課・諸会費

団体生命保険 確定保険料について

団体生命保険の令和4年度の保険料が確定いたしました。
8月分保険料より差額は調整して請求します。
9月分より下記の確定保険料でのご請求となります。

主契約保険金額 確定保険料 7月請求分 差額
1,500万円 16,800円 17,250円 −450円
1,000万円 11,300円 11,600円 −300円
800万円 9,100円 9,340円 −240円
500万円 5,800円 5,950円 −150円
300万円 3,480円 3,570円 −90円
100万円 1,160円 1,190円 −30円



団体生命保険 保険料のお知らせ

令和4年度の保険料
 令和4年7月分の保険料は下記に記載の金額で請求致しますが、7月分の保険料は概算金額のため
8月分の保険料で差額を調整いたします。

令和4年度概算保険料
主契約保険料(万円)  R3年度保険料     R4年度7月請求分 
1,500 16,350 17,250
1,000 11,000 11,600
800 8,860 9,340
500 5,650 5,950
300 3,390 3,570
100 1,130 1,190


令和4年度東京タクシーセンター会費の徴収について

 標記に関し、東京タクシーセンターの負担金額が、令和4年度は年9,000円から年15,000円に
変更となりました。
 これにより、本部から支部への請求額も4月分から月750円から1,250円へと変更いたしますので、
ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。







通行料の記入について
 
 実車中の通行料を月報の「その他の入金」欄にツ通行料受入と記載してください。
 現金仕訳票には高速道路会社からの請求額全額を旅費交通費(有料道路通行料)
として計上してください。
 ※自家使用分を分けて計上してください。



       
       
       
       

月報提出のお願い
月報の提出は毎月10日厳守でお願い致します。

支部費のお支払いは便利な口座振替で!
支部費の支払いが、西武信用金庫武蔵境支店の口座から自動口座振替でお支払い出来ます。

振替日は毎月10日で、手数料の本人負担はありませんので、ぜひご利用ください。
ご希望の方は随時受け付けております。
 

 ※運転日報の保存期間  7年 

今後必要になる場合もありますので、運転日報は7年間保存するようお願いいたします

青色申告者の帳簿書類等の保存期間
帳簿 7年 月報、試算表、現金出納表、元帳、領収書、等
決算関係書類
現金預金取引等関係書類
その他の書類 5年 運転日報、納金指示書又は日計、定期点検整備記録簿、チケット換金票、ETC利用明細票、等

 ☆ 現金取引等関係書類は前々年分所得300万円未満の方は、5年。
 


         
支部費支払のお願い
支部費は毎月10日までに納入をお願い致します。
(10日が休みの場合次の営業日)




『運転はのんびり、支部費は迅速に』
お願いしま〜す