経理部
税務相談日 4月10日(木) 相談のある方は13時から15時30分の間に来てください。 |
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★令和7年 国民年金保険料変更について | |||
2025年4月〜2026年3月分 | |||
定 額 | 16,980円 | ![]() |
17,510円 |
定額+付加 | 17,380円 | ![]() |
17,910円 |
西会計よりお知らせ
所得税・消費税の振替納税のお願い 国税庁では、キャッスレス納付の利用拡大と行政コスト抑制の観点から、納付書の事前の送付取りやめに関するお知らせが公表されました。 そのため、これまで納付書を使用して税金の納付をおこなっている事業者様におかれましては、ご自身名義の預貯金口座からの口座引き落としによる「振替納税」に変更していただきたくお願い申し上げます。 当事務所においても納付書のご用意が困難であるため、振替納税の手続きをされない場合は、令和7年度よりご自身で納付書をご用意し、納税額をご記入後、納付をしていただくようにお願い申し上げます。 ※所得税が振替納税で、消費税が納付書での納付の事業者様もあらためて振替納税に 変更していただきたく手続きのご協力をお願い申し上げます。 ご利用に当たっては、西会計事務所、または各支部、組合にご相談いただければ「納付書送付依頼書兼預貯金口座振替依頼書」をご用意いたしますので、ご自身の住所、氏名、金融機関名、預貯金口座番号を記入し、必ず預貯金通帳に使用している印鑑を押印のうえ、当事務所までご提出をお願いいたします。 税金の支払の口座引き落としは下記のとおりです。 所得税・・1回目 令和7年4月23日(水) 2回目 令和7年6月2日 消費税 令和7年4月30日(水) *期日前に再度残高をご確認ください。 |
確定申告の内容を間違えて提出したとき
確定申告を提出した後で、計算や申告内容に誤りがあることに気づいたときで
税額を多く申告してしまった場合は「更正の請求」、また、税額を少なく申告して
しまった場合は「修正申告」を提出することで確定申告の訂正ができます。
◎修正申告を行う場合の注意点
税務署から調査等の通知を受けた後での「修正申告」の場合は、新たに納める
ことになる税額のほかに過少申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
また、訂正すべき確定申告の提出が期限後である場合には、無申告加算税又は重
加算税がかかる場合があります。
さらに「修正申告」によって新たに納付することになった税額を納めるときは、
法定申告期限(令和6年分は3月17日)の翌日から新たな税額を納付する日までの
期間について、延滞税を併せて納付する場合があります。
◎更正の請求を行う場合の注意点
税額を多く申告していた場合や損失等の金額を少なく申告してしまった場合などは、
「更正の請求」をすることで、正しい税額の訂正をもとめ、その請求内容が正しいと
認められた場合には、納めすぎた税金が還付されます。この「更正の請求」ができる
期間は、法定申告期限から5年以内です。令和6年分の確定申告の場合、所得税では
令和12年3月15日まで、消費税では令和12年4月1日までとなります。
「更正の請求」を行う場合には、その事実を証明する資料等の提出が必ず求められます。
確定申告を忘れてしまったとき
法定申告期限内に確定申告の提出を忘れてしまった場合にも、「期限後申告」として
確定申告の提出はできます。ただし「期限後申告」の場合、青色申告特別控除の65万円
控除は受けられませんので注意が必要です。この「期限後申告」の提出や、申告をしない
ために税務署から通知を受けた場合には、納める税額のほかに無申告加算税又は重加
算税がかかる場合があります。
また、法定期限後の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する場合があります。
★試算表・月報の送付について
12月中に令和6年7〜9月の試算表と月報を各組合・支部宛に発送いたしますので
各事業者様は支部に訪問の際にお受け取り下さい。
上記に伴いまして、9月までの月報が未提出の事業者様はお早めに提出いただきま
すようお願いいたします。月報の提出が遅れますと、期限内での申告が難しくなる可
能性がございますので毎月10日までに各組合・支部宛へ提出をお願いいたします。
(前月繰越金・当月残高が未記入のまま提出されている事業者様がいらっしゃいます。
その為、担当者から確認のお電話をさせていただく場合がございます。)
9月までに車両の代替を行った方で、代替資料等を提出されていない事業者様は
至急、資料を提出くださいますようにお願い申し上げます。
★西会計事務所にメールをされる事業者のかたへ
西会計事務所に月報の送付や、ご質問などでメールを担当者へ送付する方は、
かならず件名にコード番号と、氏名を記入していただきますようお願い申し上げます。
無題にてメールを送付されますと、担当者からの返答が遅くなることがございますので
ご了承ください。
令和6年度分確定申告に必要な調査資料についてのお願い
確定申告に必要な調査資料の様式を変更いたしました。ご記入の際に以下の点に
ご注意ください。
・今年度分の調査資料は両面に記入欄がございます。必ず両面をお読みになりご
記入ください。
・裏面左側に配偶者及び扶養家族が印刷されている項目がございます。例年まで
は控除対象扶養親族のみをご記入いただいておりましたが、今年は定額減税が
あるため、16歳未満の扶養親族をご記入いただく欄がございます。お配りした
調査資料に修正点がある場合はお手数ですがご記入ください。
その他にも変更箇所がございますため必ず両面をよくお読みください。
今年度は調査資料を封入する封筒に調査資料の提出日以外に月報や各種控除証明
の西会計事務所への最終提出期日を記載しております。
提出期限日を過ぎてから西会計事務所に月報や各種控除証明を提出した場合は期
限後の申告になる恐れがありますためご了承ください。
また、西会計事務所にて振替納税のご登録の確認が取れていない事業者の方には、
調査資料の封入された封筒の中に納付書送付依頼書及び所得税・消費税の振替納
税のお願いの書類を同封してあります。
ご記入押印の上、西会計事務所にご提出のほど宜しくお願い致します。
西会計 令和6年分 確定申告オプション料金表
令和6年度分のタクシー事業以外の所得に対する確定申告書作製及び特別控除適用
等に付き、下記の報酬料金を別途ご請求いたします。
※なお、下記報酬料金には消費税が含まれます。
※土地・建物譲渡の申告において、租税特別措置法の特別控除の適用を受ける場合
には、上記手数料のほか、別途22,000円が加算されます。
※修正申告・更正の請求に関しては、内容によって手続きの別途手数料がかかります
ので、お問い合わせください。
※修正申告・更正の請求に関して、手続きの手数料を戴く場合もあります。
割り戻し額等(旧廃業積立会本部預かり分)について
※燃料カード利用のLPG・ガソリンの割り戻し(消費税10%分含む)
LPG (令和6年4月〜令和6年9月利用分)
ガソリン( 〃 〃 )
12月2日(月)西武信用金庫各口座へ振込みになりますのでご確認ください。
次回入金は、令和7年6月予定です。
団体生命保険 確定保険料について
団体生命保険の令和6年度の保険料が確定いたしました。
8月分保険料より差額は調整して請求いたします。
9月分より下記の確定保険料でのご請求となります。
主契約保険金額 | 確定保険料 | 7月請求分 | 差額 |
1,500万円 | 17,250円 | 17,550円 | −300円 |
1,000万円 | 11,600円 | 11,800円 | −200円 |
800万円 | 9,340円 | 9,500円 | −160円 |
500万円 | 5,950円 | 6,050円 | −100円 |
300万円 | 3,570円 | 3,630円 | −60円 |
100万円 | 1,190円 | 1,210円 | −20円 |
無線機賃貸基準一部改定について
下記の通り改定となります。
1.第6条(保守料の改定)
(1)月 額 <旧>1,200円(税別) → <新>1,500円(税別)
(2)実施日 6月分より
2.第7条6項一部削除
(1)本部に返却される無線機の取外し費用が自己負担に変更されます。
(2)実施日 6月1日
※5月31日(水)受付までは本部負担となります。
インボイス制度の支援措置について |
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免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる税制改正(案)が閣議決定されました。 対象になる方 上記の条件の他、2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方。 対象となる期間 令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間 ※個人事業主は、令和5年10〜12月の申告から令和8年分の申告迄対象です。 事前の届け出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。 |
自賠責保険料が変更になりました。 | ||
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★保険期間が 4年 4月 1日 から |
12ヶ月 | 32,960 円 |
13ヶ月 | 35,230 円 |
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) | 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親戚のために支払った医療費であること。 |
(2) | その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること (未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。) |
〇「生計を一にする」とは 日常の生活の資を共にすることをいいます。 事業者様の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、@生活費、 学資金又は療養費などをつねに送金しているときや、A日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇 にはほかの親族の下で起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 なお、親族が同一の家屋に起居している場合でも、明らかにお互い独立した生活を営んでいる場合は、「生計を一に する」ものとしては扱われません。 〇扶養の有無は問わない 医療費を出した人と、医療費を出してもらった人との間で、扶養関係があるかないかや、扶養控除の対象者であるか ないかは関係ありません。 例えば次の場合も、医療費を支払った人の配偶者または親族で生計を一にしていれば、医療費控除の対象になりま す。 ・収入のある父親の医療費を支払った場合 ・父親に扶養されている母親の医療費を支払った場合 ・収入のある子どもの医療費を支払った場合 |
インボイス制度が始まります ☆登録番号は「適格請求書発行事業者の登録通知書」として税務署より各事業者へ直接発送通知されます。 武三支部までお知らせください。 ☆通行料の記入に関して 実車中の通行料を日報及び月報の「その他入金」欄に記載してください (高速道路会社からの請求金額全額)を現金仕訳表に「旅費交通費」(高速道路通行料)として費用計上し てください。(自家使用分は除く) |
課税売上と課税仕入れ 1.課税売上 運送収入・雑収入(チップ・業務補償等) 実車中の通行料 2.課税仕入 旅費交通費・通信費・交際費・賃借料・修繕費 水道光熱費・燃料費・消耗品費・事務用品費 支払手数料・新聞図書費・タイヤ費・雑費 3.課税仕入れにならないもの 減価償却費・保険料・租税公課・諸会費 |
団体生命保険 確定保険料について
団体生命保険の令和4年度の保険料が確定いたしました。
8月分保険料より差額は調整して請求します。
9月分より下記の確定保険料でのご請求となります。
主契約保険金額 | 確定保険料 | 7月請求分 | 差額 |
1,500万円 | 16,800円 | 17,250円 | −450円 |
1,000万円 | 11,300円 | 11,600円 | −300円 |
800万円 | 9,100円 | 9,340円 | −240円 |
500万円 | 5,800円 | 5,950円 | −150円 |
300万円 | 3,480円 | 3,570円 | −90円 |
100万円 | 1,160円 | 1,190円 | −30円 |
団体生命保険 保険料のお知らせ
令和4年度の保険料
令和4年7月分の保険料は下記に記載の金額で請求致しますが、7月分の保険料は概算金額のため
8月分の保険料で差額を調整いたします。
令和4年度概算保険料 | |||
主契約保険料(万円) | R3年度保険料 | R4年度7月請求分 | |
1,500 | 16,350 | → | 17,250 |
1,000 | 11,000 | → | 11,600 |
800 | 8,860 | → | 9,340 |
500 | 5,650 | → | 5,950 |
300 | 3,390 | → | 3,570 |
100 | 1,130 | → | 1,190 |
令和4年度東京タクシーセンター会費の徴収について
標記に関し、東京タクシーセンターの負担金額が、令和4年度は年9,000円から年15,000円に
変更となりました。
これにより、本部から支部への請求額も4月分から月750円から1,250円へと変更いたしますので、
ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。
通行料の記入について
実車中の通行料を月報の「その他の入金」欄にツ通行料受入と記載してください。
現金仕訳票には高速道路会社からの請求額全額を旅費交通費(有料道路通行料)
として計上してください。
※自家使用分を分けて計上してください。
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月報提出のお願い | |
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● | 月報の提出は毎月10日厳守でお願い致します。 |
支部費のお支払いは便利な口座振替で! |
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支部費の支払いが、西武信用金庫武蔵境支店の口座から自動口座振替でお支払い出来ます。 振替日は毎月10日で、手数料の本人負担はありませんので、ぜひご利用ください。 ご希望の方は随時受け付けております。 |
※運転日報の保存期間 7年
今後必要になる場合もありますので、運転日報は7年間保存するようお願いいたします。
青色申告者の帳簿書類等の保存期間 | ||
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帳簿 | 7年 | 月報、試算表、現金出納表、元帳、領収書、等 |
決算関係書類 | ||
現金預金取引等関係書類 | ||
その他の書類 | 5年 | 運転日報、納金指示書又は日計、定期点検整備記録簿、チケット換金票、ETC利用明細票、等 |
☆ 現金取引等関係書類は前々年分所得300万円未満の方は、5年。
支部費支払のお願い
支部費は毎月10日までに納入をお願い致します。
(10日が休みの場合次の営業日)
『運転はのんびり、支部費は迅速に』
お願いしま〜す